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著作権の制限

イシャログのサイト上に掲載している記事・写真等は著作権法による保護を受けています。著作権は、ベルヌ条約などにより、メーンサーバーによる世界への発信を行っている米国はもとより、受信している各国でそれぞれの国の国内法による著作権の保護を受けています。

著作権者の許諾を得ずにMyNewsJapanのサイト上に掲載している記事・写真等を利用できるのは、私的使用のための複製及び引用などに限られます。ただし、利用が認められる場合でも、著作者の意図に反した変更、削除を行うことはできません。また、記事の概要がわかる形で要約することも、一般に著作権者の許諾が必要です。

著作権とは

  1. 著作権

    著作権者は次のような権利を専有する、と規定されています。従って、以下に示すような行為をしたいと希望する人は、著作権者の許諾をもらう必要があります。

    1. 複製権:著作物を複製する権利
    2. 上演/演奏権:一般の人に直接見せたり聞かせたりすることを、目的として上演/演奏する権利
    3. 公衆送信権:著作物を公衆送信(放送、有線放送、自動公衆送信)する権利。自動公衆送信装置に情報を入力するなど、送信可能な状態に置く「送信可能化」の行為を含む。公衆送信される著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
    4. 口述権:言語の著作物を公に口述する権利
    5. 展示権:美術の著作物又はまだ公にされていない写真の著作物を、原作品により公に展示する権利
    6. 上映/頒布権:映画の著作物及びそこに複製されている著作物を公に上映し、又はその複製物により頒布する権利
    7. 貸与権:著作物の複製を貸与することにより公衆に提供する権利
    8. 翻訳/翻案権:著作物を翻訳/編曲/脚色/映画化その他翻案する権利

    なお、二次的著作物の利用に関する権利として、原著作者は、二次的著作物の利用については二次的著作物の著作者と同一の種類の権利をもつとされており、二次的著作物を利用する場合にも、原著作者の許諾が必要になります。

    著作権者に無断で複製、翻訳、翻案、公衆送信、出版、販売、貸与、改変などの行為をすることはできません。著作権法により、著作権者の権利を侵害した人には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、という条項をはじめいくつかの罰則があります。

  2. 著作者人格権

    著作物は、著作者の思想または感情を創作的に表現したものであり、個性・人格を反映したものとされています。著作者個人と切り離せないものとして考えられているのが人格権で、次のようなものがあります。

    1. 公表権:著作物を公表する権利
    2. 氏名表示権:原作に実名または変名を表示する(または表示しない)権利
    3. 同一性保持権:著作物やその題名の同一性を保持する権利。意に反して変更や切除などの改変を受けない権利

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